大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4107 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件公訴事実中物価統制令違反の点について被告人を免訴する。

被告人を懲役六月に処する。

但し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中幾三郎の上告趣意第四点、第五点は事実誤認、量刑不当の主張であつ

て刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

職権をもつて按ずるに本件犯罪中物価統制令違反の罪については、その後昭和二

七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条

但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決を破棄し右物価統制令違反

の事実については被告人を免訴し、爾余の罪につき更に判決すべきものである。(

前記上告趣意第一点乃至第三点はすべて右犯罪に関するものであるから判断を与え

ない。)

よつて原判決が是認した第一審判決の確定した判示(二)の事実に法律を適用す

ると住居侵入の点は刑法一三〇条に、窃盗の点は同法二三五条に当るところ、両者

は手段結果の関係にあるから同法五四条一項後段、一〇条により重い窃盗の刑に従

い所定刑期範囲内で被告人を懲役六月に処すべく、執行猶予につき刑法二五条を、

訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を各適用し、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 神山欣治出席

昭和二八年二月一二日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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